硬い話で恐縮ですが、遺言についてもう少し書いておきたいと思います。
遺言には、自筆で遺言書を書く自筆証書遺言のほか、公正証書遺言と秘密証書遺言があります。
また2020年7月から、法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が法制化されました。
ここでは公正証書遺言について概要をまとめました。
遺言公正証書を作成する
全国各地にある公証人役場で公証人が当事者の嘱託により作成するものです。
公務員である公証人が作成するため、極めて強い証拠力を有するのが特徴です。
遺言は、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、これを公正証書に記載し、これを遺言者と証人2名以上の前で読み上げて、その内容に間違いがなければ公正証書に署名押印し作成します。
遺言者に代理人をあてることは特殊な事情がない限りできません。必ず遺言者本人が出向くことが必要です。
遺言公正証書の作成には手数料がかかります。
財産の価額に応じて約2万円から5万円程度です。
遺言公正証書の作成には証人が2人必要です。遺言作成の当日に立ち合いを行います。
証人の役割は遺言者の意志の確認です。遺言が間違いなく本人のものであること、自分の意思によって正常な判断のもとに作られていること、遺言の内容が本人の意思をきちんと表していることの証明を行います。
次の人は証人にはなれません。
・未成年者(18歳未満)
・相続人になりうる人
・財産をもらう人
・相続人になりうる人や財産をもらう人の配偶者および直系血族(祖父母・両親・子・孫など)
証人を依頼する方法
証人はだれにでも頼めるものでもありませんし、できれば費用を払ってでも第三者に依頼したいですよね。
行政書士、司法書士、弁護士に依頼する方法
費用は掛かりますが、一番安心なのが、行政書士、司法書士、弁護士などの士業の方々です。
守秘義務がありますから、遺言の内容が外に漏れることはありません。
行政書士、司法書士、弁護士さんなどが業務として公正証書遺言作成と証人のパック料金になっている場合が多いです。
費用は、遺言書作成と証人の費用込みで約10万円前後から依頼を受けていることが多いです。
事情を話して見積もりを出してもらってください。
証人のみの場合は、一人当たり1万円以上が相場と思います。
公証人役場で紹介してもらう方法
公証人役場では、適当な証人が見当たらない場合に公証役場で紹介することも可能で、「遠慮なく申し出てください」と各公式サイトに表示されています。
費用は公証役場によって違うので、事前に問い合わせてみてください。
費用は一人当たり5千円から1万円前後が相場と思います。
信頼できる知人に依頼する方法
知人の場合は遺言の内容が知られますので、口の堅い信頼できる人がいれば、その人たちに依頼することも可能です。
知人に依頼する場合は費用は「お礼」と考えればいいと思います。
お礼は一人当たり5千円から1万円前後が適当かと思います。
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