これは2020年7月10日に新たにできた制度です。
硬い話が続きますが大事なことなので最後までお読みください。
この制度を簡単に言うと、自筆証書遺言書は自宅で保管している間に、改ざんや偽造されたり、紛失したりするおそれがあり、遺族が遺言書の存在に気がつかないということもあります。そのため、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管してもらえる制度なのです。
全国312か所の法務局で利用することができるものです。(制度が利用できる法務局を「遺言書保管所」といいます。)
メリットとしては次のことがあります。法務局の公式サイトに出ています。
無効な遺言書になりにくい
法務局職員が、民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて確認するため、外形的なチェックが受けられるため無効な遺言書になりにくいです。
ただし、遺言書の有効性(中身)を保証するものではありません。
相続人に発見してもらいやすくなる
遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定された方へ遺言書が法務局に保管されていることを通知します。
ただし、遺言者があらかじめ希望した場合に限り通知されるもので、希望する手続きが行われていなければ通知は行われません。
遺言書保管官(遺言書保管の業務を担っている法務局職員)が、遺言者の死亡の事実を確認したときに通知が行われます。
これにより、遺言書が法務局に保管されていることが分かるため、遺言書が発見されないことが防止できます。
検認手続が不要になる
これが一番のメリットだと思います。
通常は、遺言者が亡くなった後、遺言書(公正証書遺言書を除く)を開封する際には、偽造や改ざんを防ぐため、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があります。
この検認を受けなければ、遺言書に基づく不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができないのです。
でも、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば検認が不要となり、相続人等が速やかに遺言書の内容を実行できます。
費用
電話または窓口で予約し、予約した日時に申請に必要な書類を持って法務局に行き、申請を行います。
費用として、3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)を一緒に持っていきます。
自筆証書遺言書を法務局に預けるには
遺言書を法務局で保管してもらうためには、遺言者本人が法務局の窓口に行って、保管の申請手続をします。
預ける法務局を選びます
自筆証書遺言書保管制度を利用できる法務局は全国に312か所あります。その中から、次の3つのどれかを管轄する法務局で申請手続をします。
1.遺言者の住所地
2.遺言者の本籍地
3.遺言者が所有する不動産所在地
申請書を記入します
窓口に提出する申請書を記入します。
申請書は、法務省「申請書/届出書/請求書等」からダウンロードできます。また、最寄りの法務局の窓口でも入手できます。
申請書には、遺言者の氏名、生年月日、住所、遺産を受け取る人(受遺者)の氏名や住所などを記載します。
申請書類は全部で5ページあります。
遺言者が亡くなった時に通知してもらう先として、申請書の「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れて、必要事項を記載します。4ページ目にあります。
申請の事前予約をする
法務局の窓口で行う手続は、事前予約制です。
スムーズに手続をするために、必ず予約専用ウェブサイト、電話または窓口であらかじめ予約しておきましょう。
★ウェブサイトで予約する場合
【ウェブサイトでの予約】365日・24時間いつでも予約可能です。
★電話または窓口で予約する場合
全国の法務局一覧で電話番号を確認します。
【受付時間】平日8:30から17:15まで(土曜・日曜・祝日・年末年始はお休みです)
窓口で申請します
予約した日時に法務局に行き、申請を行います。
申請に必要な書類は次のとおりです。
・自筆証書遺言書(原本)
・記入しておいた申請書
・本人確認書類(官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書)
・本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
・遺言書が外国語により記載されているときは日本語による翻訳文
・3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)
必要な書類がそろっていれば、原本とその画像データが法務局で保管され、保管証が渡されます。
この保管証には、遺言者の氏名、出生の年月日、手続を行った法務局の名称・保管番号が記載されます。保管証は再発行されませんので大切に保管してください。
詳しくは次の政府広報オンラインをご覧ください。
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