遺言書は自分で作ることができます。
ただし、決められたルールに沿って書かないと遺言書として認められないので注意が必要です。
自分で書く遺言書のことを自筆遺言書といいます。
遺言書を書くためのルールを理解して、ご自身に合った遺言書を書いてみませんか。
今の時代、どこでどんなことが起こるか分かりません。相続の問題が起こると、普段は仲の良い家族が、お金が絡んだ途端にいがみ合い、憎み合うことになってしまいます。
相続で一番もめるのが、実はお金持ちではなく普通の世帯だと言います。なまじ多くない遺産のために、どう分けるかで収拾がつかないことになりがちです。
愛する人たちが憎み合わないためにも、元気なうちにきちんと遺言書を書いておくことが大切です。
遺言状を書くときに絶対にはずせないこと
これを守らないとせっかくの遺言書が遺言書としては認められないことになってしまいます。めんどうでもルールを守って書いてください。
1 すべての文章や文字を自分で書くこと
パソコンで作るのはダメです。
人に書いてもらうのもダメです。
自分で書くことが条件なので、寝たきりになってからでは書くことができません。
※民法改正により、平成31年(2019年)1月13日以降から財産目録だけはパソコンで作成できる ようになりました。
2 必ず作成した日付を入れること
日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載すること。
遺言書が2通以上出てきたとき、日付の新しいものが有効となります。
3 自分の名前を記載すること
自分の遺言書であることを明らかにするため、姓名をはっきりと書くこと。遺言者自身が署名すること。
※自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名すること。
4 印鑑を押すこと。実印が良い
印鑑は認印ではなく実印の方が信憑性が高くなります。認印でも問題ありません。
5 訂正がある場合は決められた方法ですること
遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。また、適宜の場所に変更場所の指示、変更した旨と署名が必要です。(〇〇字削除〇〇字追加など)
訂正することは可能ですが、筆跡が違って見えると改ざんと疑われます。間違えたり訂正したい場合は、全文を書き直すのが最良です。
6 財産目録について
財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳、登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能です。
ただし、その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です。(両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要です。)
パソコンなどで作成した財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成すること。
7 書き終えたら封筒に入れて密封すること
本人以外が開封するとその遺言書は無効になります。
絶対に開けてはいけません。
封印も実印を押しておくことが望ましいです。
本人以外が開けないように、開封せずに家庭裁判所に持参することと言った注意書きを書いておきましょう。
8 開けるときは家庭裁判所の検認が必要
遺言書は開封しないで家庭裁判所に検認という手続きを申請します。
裁判所の承認が出て初めて有効になります。検認の際には、相続人全員を明らかにする戸籍謄本などが必要です。
9 財産に関する遺言と思いの遺言は別に書きましょう。
財産に関する遺言は、土地、建物、預貯金などを列記します。
思いの遺言は財産に関する遺言とは別の用紙に付言として書きます。
思いの遺言とは、家族や相続人への感謝を書き記し、見た家族や相続人が納得できるよう、相続の内訳に関する理由や遺言者の思いについて残すものです。
感謝の気持ちを残すことで、無機質だった遺言書が温かい印象の遺言書へと変わります。
付言には法的な効力はありません。
特に遺言内容が法定相続分と違う場合は、なぜそうしたのかを書き記すといいと思います。
「残された〇〇と仲良く暮らしてください。」などと、素直な思いや心残りなことを綴ってみてください。心を込めて書けば残された家族もきっと気持ちを分かってくれると思います。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の様式について
用紙はA4サイズで裏面には何も記載しないこと。
用紙の余白が決められています。上側5mm、下側10mm、左側20mm、右側5mmの余白です。
遺言書本文、財産目録には、各ページに通し番号でページ番号を記載すること。
複数ページでも綴じ合わせない。つまりバラバラのままで法務局に持参します。
全財産を妻に譲りたい場合の遺言書の例
相続人は複数いるけれど、妻以外には財産を渡したくない場合の遺言書です。
子のいない夫婦の場合は、夫の死後、相続人は妻、夫の兄弟姉妹、甥(おい)、姪(めい)になります。なお、兄弟姉妹、甥姪には遺留分はありません。
1.最低限の条件を備えた遺言書
次のような遺言書を書いておけば、全財産は妻のものになります。
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遺言書
石川太郎は、全財産を妻 石川華子に相続させる。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
遺言者 石川太郎 印
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これは最低限の条件を備えた遺言書です。
条件というのは次のことです。
1 すべての文章や文字を自筆で書くこと。
2 必ず作成した日付を入れること。
3 自分の名前を記載すること。
4 印鑑を押すこと。実印が良い。
5 訂正がある場合は決められた方法ですること。
2.おすすめできる遺言書の例
ただ、一般的にはもう少し詳しい遺言書を書くのが良いでしょう。
自筆の遺言書は、自筆証書遺言と言って、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。本人が書いたものであるという客観的な事実を保証するためにも、次のような遺言書が良いと思います。
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遺言書
遺言者 石川太郎は次のとおり遺言する。
1、妻 石川華子に次の財産を相続させる。
①土地 所在 東京都〇〇区○○1丁目
地番 2番地1
地目 宅地
地積 150平方メートル
②建物 所在 東京都〇〇区○○1丁目2番地1
家屋番号 2番1
種類 居宅
構造 木造2階建てスレート葺き
床面積 1階85平方メートル
2階65平方メートル
③ 預金
○○銀行○○支店の普通預金
口座番号1234567
○○銀行○○支店の普通預金
口座番号7654321
2、その他遺言者に属する一切の財産は、妻 石川華子に相続させる。
3、遺言執行者として、妻 石川華子を指定する。
遺言執行者は、遺言者名義の預貯金の名義変更、払戻、解約、その他
本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
東京都〇〇区○○1丁目2番地1
遺言者 石川太郎 印
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個別の土地建物を書くときは登記簿謄本にそって書きます。
個別の預貯金を書くときは、通帳などを書きます。
書き間違えたら新たに書き直して、間違えた方は破いて捨てます。
書き終えたら、専門家に見てもらうのがベストです。
遺言書の書き方は次のサイトもご覧ください。政府広報オンラインです。
⇒ 知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方
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