確定申告の医療費控除 間違え易い保険金で補てんされる金額

医療費控除 年金・確定申告

昨年は病院への通院と入院も経験しました。

そして、保険会社から入院にかかる保険金がでました。

確定申告にあたって、どのように書けばいいのか迷ったので、調べた結果をご紹介します。

国税庁のホームページでは「支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額」となっており、保険金をすべて差し引くかのような印象を受けます。

でもここは国税庁のサイトにも次のように書かれています。

「保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。」

次のようなケースがあったとします。

6月1日 A病院に通院・検査:支払った医療費 8,000円
6月10日からA病院に1週間入院:支払った医療費 120,000円
6月22日 A病院に通院・検査:支払った医療費 2,000円

上記の例ではA病院には合計13万円支払っています。

そして入院に際して保険会社から20万円の保険金を受け取りました。これが全部補てんに使われるのではないんです。

この場合、入院に際して保険金で補てんされる医療費は、6月10日の12万円に対してのみで、保険金20万円から12万円が補てんされました。

残った保険金8万円は、何もしなくていいんです。

この年の入院はこれ1件だけで、ほかは通院だったとします。1年間にかかった医療費は合計30万円でした。

確定申告では次のようになります。

医療費の合計:300,000円
補てんされる金額の合計:120,000円

保険金を受け取った入院に対してだけ補てんされるわけで、補てんされる金額の上限は支払った金額になります。それ以上に受け取った保険金は申告する必要はありません。

国税庁の確定申告書作成サイトでは、そもそも支払った金額以上に補てんされる金額を入力できません。

1年に2回以上入院したとしても考え方は同じです。

ここは間違えやすいのでご注意ください。

 

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