年金支給額の減額要件

年金 年金・確定申告

※内容は2020年6月現在です。2021年からは65歳未満でも、年金基本月額+給与月額が47万円以下であれば年金は減額されません。

5月には厚生年金の通知書が届き、6月に入って国民年金の通知書も届きました。もうそんな年になったのだなあという感慨がひとしおです。

60歳の定年後も再就職で働いている方が多いと思いますが、勤め先からもらう給与の額によっては年金が減額されますから注意が必要です。

退職時に説明がありますが、初めて見る年金制度のことなんか全然頭には入りません。もう一度まとめておきたいと思います。

65歳未満と65歳以上では減額の要件が違います。

1.65歳未満の場合

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年金基本月額+給与月額が28万円を超えると年金が減額されたり支給停止になったりします。多くの方が28万円を超えてしまうので年金は満額もらえません。

その場合の減額や支給停止の計算は長くなるのでこちらをご覧ください。

⇒ 日本年金機構

2.65歳以上の場合

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65歳以上の方は、年金基本月額+給与月額が47万円を超えると減額や支給停止の対象になります。月収47万円は高額ですよね。ほとんどの方はこの範囲に収まると思いますので、65歳以上の方こそ勤めるのはお得です。

47万円を超える場合の減額や支給停止の計算は長くなるのでこちらをご覧ください。

⇒ 日本年金機構

どうも来年からは、65歳未満の方の条件も月額47万円にしようという動きがあります。勤労意欲をなくさないようにとの理由だそうです。

確かにこれはありがたいですね。ほんの少し働いただけで年金が大きく減額されるのはもったいないですから。多くの方が減額されないで年金をもらえるのではないかと思います。

65歳以上の方こそ、年金にプラスして給与や副収入を得て将来に備えるのが良いと思っています。

 

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