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年金生活者は必ずしも確定申告は必要ないです

確定申告不要制度 年金・確定申告

確定申告が終わりました。私事ですが、昨年は暗号資産の売却で利益が出たりしたので、還付ではなく数年ぶりに納税になりました。

ただ、年金生活者は必ずしも確定申告は必要ないのです。

公的年金等に係る「確定申告不要制度」について

これは、公的年金等による収入が400万円以下で「一定の要件を満たす場合」には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がないことになっています。

曲者なのが「一定の要件を満たす場合」ですね。

一定の要件とは次の二つです。

1.公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合。

2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合。

「2」は、株式投資で20万円を超える所得があったり、副収入で20万円を超える所得があった場合なので、これは判断が容易です。20万円は収入ではなく、費用を差し引いた額(所得)です。株式なら売却価格から取得価格を差し引いた金額です。

問題は「1」の公的年金の全部が源泉徴収の対象となる場合です。でもこれも難しいことではありません。

公的年金等の収入金額が、65歳未満の場合は108万円以上、65歳以上の場合は158万円以上(老齢基礎年金の受給対象者は80万円以上)の場合、公的年金等のすべてが源泉徴収の対象となっています。

なので、年金の額が年間400万円以下で副収入としての所得が20万円以下なら確定申告は不要なのです。

確定申告をする場合

確定申告が不要の場合に該当していても、確定申告をすべき人は、所得税の還付がある人です。

還付があるかどうかは、国税庁の確定申告書作成コーナーで実際に年金収入や医療費の額などを入力してみます。

全ての項目を入力して確定申告書をパソコン上で作成し、最終的に納税額がプラスなら納税だし、納税額がマイナスなら還付になるのでここで判断します。

還付金がある場合は確定申告しなければもらえませんから申告書を提出しましょう。

逆に納税の場合は、確定申告不要制度では、前項の「一定の要件」に該当している限り確定申告は不要なのでしなくてかまいません。

細かなことを言いますと、確定申告書不要制度に該当し確定申告をしなくてもよい場合であっても、年金以外の所得がある場合は20万円以下の所得だとしても「住民税」の対象となる場合があるので、市町村役場に対して申告が必要なようです。

これは確定申告時期に市町村から広報などが出ていれば記載されているかもしれません。

何も記載や案内がなければ、私なら無視するかも。

 

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