給与と年金を両方もらっている方の確定申告をもう一度確認しました。
対象ではないのに確定申告をする必要はないですからね。
解説されているサイトを見てもわかりにくいのですが、こちらがわかりやすかったです。(一部の数字が古いものがあります。)
⇒ http://apl.morningstar.co.jp/webasp/yahoo-fund/nisa/fp_column86.html
ただ、税制は毎年微妙に変わります。今年度(H30年度)は配偶者控除が大きく変わりました。最新の情報を見ることが大事なので、複数のサイトをご覧になるのがいいです。
確定申告が必要な場合
給与等の金額が2,000万円を超えたり、公的年金等の収入が400万円を超えると確定申告が必要なので、今は給与等が2,000万円以下で公的年金収入が400万円以下の場合とします。
○ 公的年金等に係る雑所得の金額が20万円超であれば確定申告が必要になります。
これはどのサイトにも出ていますが、一般人には収入と所得を勘違いしやすいので、次のことを考慮してください。
「公的年金等に係る雑所得の金額とは、『公的年金等の収入金額-公的年金等控除額』で計算されます。公的年金等控除額は、公的年金等の収入金額に応じて一定の算式で計算されます。」
・65歳未満の場合
公的年金等の収入金額が70万円を超え130万円以下では公的年金等控除額は一律70万円です。したがって公的年金等の収入金額が90万円を超えると公的年金等に係る雑所得の金額が20万円を超えるため確定申告が必要になります。
私は、公的年金等の収入が70万円を超えたら確定申告が必要だと思っていましたが違いましたね。90万円でした。
・65歳以上の場合
公的年金等の収入金額が120万円を超え330万円以下では公的年金等控除額は一律120万円です。したがって、公的年金等の収入金額が140万円を超えると公的年金等に係る雑所得の金額が20万円を超えるため確定申告が必要になります。
ここも120万円ではなく、140万円なので注意しましょう。
○ 公的年金の収入が400万円以下の場合は
給与所得の金額が20万円超であれば確定申告が必要です。
この給与所得の金額は、「給与等の収入金額-給与所得控除額」で計算されます。
給与等の収入金額が180万円以下の場合
給与所得控除額は一律65万円ですから、給与等の収入金額が85万円を超えると給与所得の金額は20万円を超えるので確定申告が必要です。
○ まとめとして
給与等の金額が2,000万円以下で、かつ、公的年金等の収入金額が400万円以下の場合に確定申告が必要となるのは次の場合です。
・給与等の収入金額が85万円超で
かつ
・公的年金等の収入金額が90万円超(65歳以上の場合には140万円超)
の場合です。
確定申告と納税は3月15日(金)までです。