もらえる年金額の計算方法

年金の計算方法 年金・確定申告

Yahooニュースで「将来いくらもらえる? 年収別の「厚生年金受給額」を一覧表でチェック!」という記事があります。2023年4月14日(金)12:11配信

将来いくらもらえる? 年収別の「厚生年金受給額」を一覧表でチェック!(マイナビニュース) - Yahoo!ニュース
少子高齢化に関連するニュースを見聞きするたび、将来、自分は年金をいくらもらえるのか、不安に思う人は多いでしょう。「年金だけでは足りなそうだから貯蓄をしておこう」と思っても、どのくらいの貯蓄があれば安

詳しくはニュースを見ていただくとして、この記事を参考に大まかな計算方法を次にご紹介します。

国民年金(老齢基礎年金)の受給額の計算

国民年金は20歳から60歳までの人がかけることが法律で義務付けられています。保険料の納付期間が40年(480カ月)を満たしていれば満額が支給されます。

満額とは、2023年度は年額で79万5000円です。月額に換算すると66,250円。

会社員や公務員は、これに厚生年金が上乗せされますが、専業主婦や個人事業主などの場合の公的年金はこれのみですので、確定拠出年金などで補完しなければ年金だけで生活することは難しいです。

納付期間が40年に満たない場合は次の計算式で求めます。

<基礎年金の計算式>

79万5000円(満額)×(保険料納付済月数/480カ月)

※保険料の免除期間がある場合は、免除の種類によって決められた割合をかけて計算します。

計算例として

20歳から22歳までの学生の時期に掛けるのを失念し、23歳から60歳まで掛けたとすると、受給金額は次のようになります。

79万5000円×(444カ月/480カ月)=73万5,375円

これは年額です。月額に換算すると61,821円です。

年間で約6万円も少なくなります。

次に厚生年金の受給額を計算します。

厚生年金の受給額の計算

日本の年金制度は2階建てと言われますね。

1階部分が国民年金(老齢基礎年金)です。

2階部分が厚生年金(老齢厚生年金)です。

また、厚生年金に加入すると国民年金にも同時に加入したことになり、将来的に「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の二つの年金を受け取ることができます。

会社員や公務員以外の個人事業主などの場合は、1階部分(老齢基礎年金)だけが公的年金として支給されます。

厚生年金は、加入期間(保険料を納付した期間)と加入期間中の報酬(給与・賞与)に応じて受給額が変わってきます。

報酬が増えるに従って、受給額も増えていくため、2階部分にあたる厚生年金を「報酬比例部分」といいます。

報酬比例部分の計算は、報酬額の求め方が変わったため、2003年3月までと2003年4月以降に分けて計算します。

参考サイト 日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hoshuhirei.html

<報酬比例部分の計算式>

①2003年(平成15年)3月以前に掛けていた部分
平均標準報酬月額×7.125/1000×「2003年3月までの加入期間の月数」

②2003年(平成15年)4月以降に掛けていた部分
平均標準報酬額×5.481/1000×「2003年4月以降の加入期間の月数」

※7.125や5.481は、昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。

①と②を足したものが報酬比例部分となり、老齢厚生年金の受給額となります。

※厚生年金の支給には、ほかに、障害厚生年金、遺族厚生年金がありますが、ここでは触れません。

※また、加給年金や振替加算があります。これは後で触れます。

平均標準報酬月額とは、2003年(平成15年)3月以前の加入期間については、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、2003年(平成15年)3月以前の加入期間で割って得た額です。

また、2003年(平成15年)4月以降の加入期間については、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、2003年(平成15年)4月以降の加入期間で割って得た額です。

平均標準報酬額は、標準報酬月額の合計額と税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた標準賞与額の合計額を加入期間の月数で割って求めた平均額です。

つまり、平均標準報酬月額は、加入期間中の月給の平均額、平均標準報酬額は年収(月給+賞与)を12で割った額の加入期間中の平均額となります。

<報酬比例部分の受給額の計算例>

① 例えば、年収600万円(月給40万円+賞与120万円)の人が2003年3月以前に20年間厚生年金に加入した場合の報酬比例部分の額を計算してみると。

50万円(年収÷12)×7.125/1000×240カ月=85万5000円

報酬比例部分の年金額は年額で85万5000円となりました。

② 次に同じ人が2003年4月以降に20年間厚生年金に加入した場合の報酬比例部分の額を計算してみると。

50万円(年収÷12)×5.481/1000×240カ月=65万7720円

報酬比例部分の年金額は年額で65万7720円となりました。

①+②の合計で、年額151万2720円が受給できることになります。

実際に受給できる年金額は、この金額に老齢基礎年金(国民年金)が加わります。

基礎年金を満額の79万5000円受給できるとすると、年金額は年額で230万7720円(月額19万2310円)になります。

加給年金 と 振替加算

厚生年金に追加される給付なので、忘れずに申請しましょう。

加給年金とは、厚生年金の被保険者が65歳に到達した時点で、被保険者が扶養する65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいる場合に支給される年金のことです。

参考サイト 日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

昭和18年4月2日以後生まれの方は、一律397,500円(年額)が老齢厚生年金にプラスされて支給されます。

また、加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。

このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。

昭和61年4月1日に59歳以上の方は年額228,100円で、これが基準額となり、それ以後年齢が若くなるごとに減額していき、昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の方はゼロとなります。

ちなみに昭和30年4月2日から昭和31年4月1日生まれの配偶者の場合は、年額51,779円。最終の昭和40年4月2日から昭和41年4月1日生まれの配偶者の場合は、年額15,323円です。

 

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