年末調整 配偶者控除 配偶者特別控除 106万円の壁

106万円の壁 106万円の壁

給与所得者の年末調整の時期ですね。

今年(2018年)から配偶者控除が大きく変わりました。

去年までは、カミさんの給与が年103万円以下(所得で38万円以下)で38万円の配偶者控除が受けられ、カミさんの給与が年103万円を超え140万円以下(所得で75万円以下)の場合に、最高38万円の配偶者特別控除が受けられました。

次は平成29(2017年)年分以前です。

配偶者特別控除

2018年からは、カミさんの給与が年103万円以下で38万円の配偶者控除が受けられるのは同じですが、カミさんの給与が年103万円を超え、201万5,999円以下(所得で123万円)まで最高38万円の配偶者特別控除が受けられます。

次は平成30年(2018年)分と令和元年(2019年)分です。

配偶者特別控除

配偶者以外の扶養控除は、給与で年150万円以下(所得で85万円以下)です。

※ 令和2年(2020年)以降は、給与が年150万円以下の場合は、給与から55万円を引いた額が所得となりましたので、年収150万円は所得では95万円となりました。

カミさんの給与が年103万年を超えると、給与が150万円(所得で85万円)までは38万円の配偶者特別控除が受けられます。以後は段階的に、所得が123万円(給与で201万5,999円)までは配偶者特別控除が受けられます。

※ カミさんの年収が103万円以下であれば、所得税が課税されません。(いわゆる103万円の壁)ただし、所得税はわずかです。

つまり、ダンナから見た場合は、実質的に103万円の壁はないのと同じです。

ダンナの給与から引かれる所得税と住民税は変わりません。

ここまでは税金に関する話です。

次に問題になるのは106万円の壁です。

これは社会保険の壁です。

実際には、カミさんの給与が月88,000円以上になったときに、従業員数が501人以上の大企業に勤めている(パートも含む)場合は、カミさんは、勤務先の会社の社会保険に加入しなければいけないのです。

条件は次のとおりです。

1.週の所定労働時間が20時間以上
2.給与が月額88,000円以上(年収106万円以上、残業代や通勤手当は含まず)
3.会社の従業員数が501人以上(社会保険の被保険者)
4.1年以上勤務する予定である
5.学生以外

カミさんが勤務先の会社で健康保険、厚生年金、雇用保険に加入することになると、必然的にダンナの扶養からは外れます。

ダンナが自分の会社から扶養手当をもらっている場合は、会社によってはそれがもらえなくなる可能性があるし、カミさんは自分の給与の中から、健康保険、厚生年金、雇用保険を払わなければなりません。

※ 健康保険と厚生年金は、2分の1は会社が負担します。雇用保険は2分の1以上が会社の負担です。

この社会保険料は、年収120万円では月額で約15,000円、年間で約18万円前後となります。

ダンナがもらっていた扶養手当が月1万円だとすると、年間で12万円です。

トータルで、年間30万円前後の世帯の収入が減ることになります。

すると106万円+30万円で、カミさんの給与が年間136万円になって初めて、カミさんの給与が年間105万円のときの世帯の収入に並ぶわけで、これが悩ましいところなのですね。

ただ、長い目で見れば、カミさんが将来もらえる年金額が増えるわけで、悪い話ではありません。

なお、ダンナは年末調整で所得税・住民税の配偶者特別控除は受けられます。

106万円の壁は、2022年10月からは、これまで「501人以上」だった勤務先企業の従業員数が、「101人以上」に引き下げられ、さらに2024年10月からは「51人以上」まで引き下げられます。

この場合は、多くの方が会社の社会保険に加入することになるでしょう。

次に130万円の壁です。

これも社会保険の壁です。

カミさんの給与が年130万円以上になると、会社の規模に関わらずカミさんは会社の社会保険に入らなければなりません。

この時点で、カミさんはダンナの会社の社会保険から抜けるので、カミさんの給与からは、健康保険、厚生年金、雇用保険が引かれることになります。

ただし、この時点でもダンナの年末調整で所得税・住民税の配偶者特別控除は受けられます。

次に150万円の壁があります。

これは、ダンナの扶養者としての配偶者特別控除を満額の38万円を受けるための、カミさん(被扶養者)の年収上限が150万円(所得で95万円)と言うことです。

カミさんの年収が150万円を超えると満額は受け取れず、段階的に減っていきます。

※ 令和2年(2020年)以降は、給与が年150万円以下の場合は、給与から55万円を引いた額が所得となりましたので、年収150万円は所得では95万円となりました。

給与と所得の詳細は国税庁の次の表を参照してください。

給与所得控除後の給与等の金額の表

早見表 年収と所得の関係

年収103万円 所得48万円
年収130万円 所得75万円
年収150万円 所得95万円
年収155万円 所得100万円
年収160万円 所得105万円
年収165万円 所得110万円
年収170万円 所得115万円
年収175万円 所得120万円
年収180万円 所得125万円
年収185万円 所得130万円
年収201万5,999円 所得133万円

次が令和2年(2020年)分以降の配偶者特別控除額です。所得が10万円引き上げられています。

配偶者特別控除

所得に応じて配偶者特別控除が段階的に減っていくのが分かります。

最終的に配偶者特別控除が受けられるのは、カミさんの給与が年間201万5,999円(所得で133万円)以下までです。

ざっと書きましたので変な文章になっているかもしれません。

間違いがあれば訂正しますので、参考までにどうぞ。

なお、ダンナの年収制限などの細かな部分は省略しています。

 

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