確定申告の医療費控除でおそらく必ず誤解していることがあります。
医療費からは、保険金などで補てんされる金額は引くこととなっています。
国税庁の確定申告サイトでは、「支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額」となっており、保険金をすべて差し引くかのような印象を受けます。
でもここは違うんですよね。
国税庁のサイトをよく読むと「保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。」となっています。
つまりこうです。
入院費30万円、歯の治療費20万円の場合で、医療保険から入院給付金等を35万円を受け取った場合。
(正):入院費30万円-入院給付金 30万円+歯の治療費20万円=20万円
※ 給付金で補填されるのは支払った入院費30万円が上限なのです。
次は間違いです。
(誤):入院費30万円+歯の治療費20万円-入院給付金35万円=15万円
※ これだと歯の治療費からも5万円も差し引かれてしまいます。歯の治療費には保険から給付金をもらっていないのにも関わらずです。
その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くことにご注意ください。結果、5万円(20万円-15万円)の所得控除が増えることになるんです。